



地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとは、要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指しています。介護保険制度の枠内でだけ完結するものではなく、介護保険制度と医療保険制度の両分野から、高齢者を地域で支えていくものとなります。

訪問介護サービスヘルパーステーションひまわり
サービス内容
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、服薬管理、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、ベッドメイキング、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。相談・助言・情報提供など。

利用対象者
- 65歳以上で要介護1~5の認定を受けている方
- 40~64歳で、特定疾病が原因で介護を必要とする方
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります。
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
事業所概要
- サービス提供地域
- 宮崎県日南市
- 営業日及び営業時間
- 月曜日~金曜日、土日祝 09:00~18:00
- 電話等により、24時間連絡可能としています
- 介護保険事業所番号
- 4570401374
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
-
STEP 1
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
-
STEP 2
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
-
STEP 3
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
-
STEP 4
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
-
STEP 5
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
-
STEP 1
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
-
STEP 2
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
-
STEP 3
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
-
STEP 4
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
利用料金
金額は、支援内容により変わる為、面接を行い金額の提示を行います。
●介護職員処遇改善加算1
●介護職員特定処遇改善加算1
●中山間地域等における小規模事業所加算
要介護の方の利用負担額(目安)
区分 | 1回当たりの所要時間 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 163円 | 326円 | 489円 |
20分~30分 | 244円 | 488円 | 732円 | |
30分~60分 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |
60分~ | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | |
生活援助 | 20~45分 | 179円 | 358円 | 537円 |
45分~ | 220円 | 440円 | 660円 | |
20分以上の身体介護に 引き続き生活援助 |
20~45分 | 309円 | 618円 | 927円 |
45分~70分 | 374円 | 748円 | 1,122円 | |
70分~ | 439円 | 878円 | 1,317円 |
要支援(予防)の方の利用負担額(目安)※1割の場合
区分 | 自己負担(1割) |
---|---|
週1回程度 | 1,172円/月 |
週2回程度 | 2,342円/月 |
週3回程度 | 3,715円/月 |
※限度額を超えた場合は、10割負担となります | |
※身体介護・生活援助共に料金は同じです。 |
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
居宅介護支援ケアサポートオフィスみらい
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。また、当社では人工知能(AI)を使ったケアマネジメント支援ツールを活用するなど、新しい試みも取り組んでおります。
日本介護支援専門員協会 指導者レベル2(マスター上級)認定がご指導させて頂きます。
サービス内容
❖ ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- □ 1ヵ月程度を単位として作成
- □ サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- □ ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- □ ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- □ ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討

❖ 手続き代行・連絡調整・情報提供
- □ 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- □ 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- □ サービスの管理
- □ 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- □ 苦情受付
事業所概要
- サービス提供地域
- 宮崎県 日南市・串間市
- 営業日及び営業時間
- 月曜日~金曜日 08:15~17:15
土日祝 休み - 緊急の場合は、お電話にてお問い合わせください。24時間連絡可能としています。
- 介護保険事業所番号
- 4570401556
ご利用の流れ
-
STEP 1
- ご相談
- 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談無料です
-
STEP 2
- 要介護認定の申請代行
- 要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です
-
STEP 3
- 訪問調査員の間取り調査
- 要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
-
STEP 4
- 各市区町村から認定結果の通知
- 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
-
STEP 5
- 事業対象者
- チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
-
STEP 6
- 要支援1,2と認定された方
- 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
- 要介護1~5と認定された方
- 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
-
STEP 7
- ケアプランの作成
- ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
利用料金
サービス利用料については、下表のとおりです。
介護保険適用となる場合は、下記利用料(下記記載加算含む)をお支払い頂く必要はありません。
ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は一旦利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたしますので、後日、宮崎市介護保険課に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。
居宅介護予防支援費
要介護度 1・2 | 472単位 |
---|---|
初回加算 | 300単位 |
基本単位数
要介護度 1・2 | 1,086単位 |
---|---|
要介護度 3・4・5 | 1,411単位 |
※居宅介護支援費は単位数に地域区分別単価(10.00 円)を乗じた額となります。
加算
加算名称 | 単位数 | 算定回数・要件等 |
---|---|---|
初回加算 | 300単位 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分変更された場合 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250 単位 | 利用者が入院してから 1 日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200 単位 | 利用者が入院してから 3 日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合 |
退院・退所加算 | ||
カンファレンス参加無 | 連携1回 450 単位 | 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 |
連携2回 600 単位 | ||
カンファレンス参加有 | 連携1回 600 単位 | |
連携2回 750 単位 | ||
連携2回 900 単位 | ||
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200 単位 | 病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合 | 通院時情報連携加算 | 50 単位 | 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合 | ターミナルケアマネジメント加算 | 400 単位 | ※下記 記載参照 | 特定事業所加算(Ⅰ) | 519 単位 | 質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(1 ヶ月につき) | 特定事業所加算(Ⅱ) | 421 単位 | 特定事業所加算(Ⅲ) | 323 単位 |
減算
減算名称 | 単位数 | 要件等 |
---|---|---|
特定事業所集中減算 | 200 単位 | 正当な利用なく特定の事業所に 80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与) |
運営基準減算 | 基本単位数の 50%に減算 | 運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 以下の基準に適合していない場合
※訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
|
その他
交 通 費 | 無料です |
---|---|
解 約 料 | 解約についての料金は一切いただきません。 |
その他
交 通 費 | 無料です |
---|---|
解 約 料 | 解約についての料金は一切いただきません。 |
※ ターミナルケアマネジメント加算は末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族から下記の内容に同意を得たうえで算定します。
- 1. ターミナル期に担当ケアマネジャーが通常よりも頻回に訪問すること
- 2. 担当ケアマネジャーが状態変化やサービス変更の必要性を把握すること
- 3. 把握した心身の状況等の情報を記録すること
- 4. 把握した心身の状況等を主治の医師等やケアプランに位置付けた居宅サービス事業所へ提供すること
- 5. 必要に応じて主治医等に病状等に関する指示を受けること
自費サービス
介護保険では利用時間的制限、サービス内容での限界、対応時間帯での限界と、対応しきれないご家族の介護・生活支援(家事支援)、通院の付き添いなどを、なたに代わって一流の介護士がサポートします。今まであきらめていたこと、頼みづらいと感じていること…気軽にご相談ください。